国民投票法&今週のひとこと&オークス

中央分離帯の立木

国民投票法
国民投票法(正確には「日本国憲法の改正手続きに関する法律」)が、先週の5月14日成立した。
憲法第96条に定められた憲法改正国民投票の手続きを定めた法律である。憲法の改正については、憲法上の規定はあるが、手続法が定められていないためこの法律に制定により、憲法の改正を発議し、国民の投票に付することができるようになった。
戦後、憲法論議は、GHQからの押し付け憲法であるなどの理由で、独立国家として国民が自発的な意志で定めたものではない。いやいや、憲法制定過程には、当時の政府も十分に関与し、国会において決議された国民固有の憲法である。などなど議論は、常に行われてきた。当然、憲法学者の世界においても、
田上、日沖先生など右翼的な学説を唱えられる方、清宮、宮沢、佐藤先生など先進的な学説を唱えられる方、様々でした。
憲法が、GHQに押し付けられたかどうかなどは、当然、憲法制定過程の公開された資料で各種論文が発表されており、GHQが深く関与していたことは間違いない事実である。しかし、それは、過程の問題であり、内容についての議論と別の問題。石原都知事は、憲法前文は日本語ではないという。直訳のため日本語の体をなしていないということである。でも、書いてある理想は崇高な内容であり、決して世界に恥じるような記述ではないと思う。学生時代、前文から始まって、お経のようにほぼ暗記していた私にとっては、そんなにおかしな憲法か?という思いはある。
しかしながら、世界のすう勢をみると、確かに、60年も前の憲法がまったく改正されていないというのも、不思議な国であることも事実である。日本国憲法を参考に憲法を定めた国もある。たとえば、ネパールなどは、すでに数回の改正があったと聞いている。そういった意味では、すでに、世界のすう勢から離れた憲法になっている条文もある。9条に限らず、もっとも大事な基本的人権についても、社会の変貌を解釈で補っていることは、最高裁判例を見れば明らかです。
この時期に、憲法改正の手続き法が定められて、憲法論議が盛んになることは、私は、歓迎すべきことであると思うが、決して9条問題のみではなく、本来、憲法の役割(歴史的に言っても国家権力から国民を守るための国家権力を抑制する目的)を忘れないで、基本的人権の尊重こそ時代に即した論議が必要と思う。
国民投票法については、全文を読んで、また、機会があれば意見を書くこととする。
皆さんの意見もどうぞ!
■今週のひとこと
「明日やろうは、ばか野郎」(月曜9時:長澤まさみ主演「プロポーズ大作戦」から)
「誰も満たされていない。目の前のことに一生懸命になれない奴に、夢を語る資格はない。」(水曜10時:松本潤主演「バンビーノ」から)
オークス
荒れ放題に荒れていたG1戦線が、やっと落ち着いた結果になった。
ただし、有力馬であるウオッカダイワスカーレットの当代を代表する牝馬2頭のいない中で荒れるとの予想を立てるのは致し方ない。要するに、外れたのです。うん、残念。ベッラレイア、ローブデコルテこれは予想の範囲。これにスパイスとして良血ウインナワルツあたりを絡めると面白くなる。なんて、考えていると、どうしたことかラブカーナが抜けていた。ダイスポで◎。ダイスポ予想で軸1頭3連単マルチ60点で当たりだったのに!
要するに、桜花賞組のローブデコルテ、カタマチボタン+アルファが、今回の買い物の方針だったが、う〜ん、3連単を的中させるのは難しい。これで、G1の連敗を更新中。来週のダービーは、的中させるぞと日曜の夕方の意気込み。おいおい、会社のことも考えろよ。